平成31年2月1日より「安全帯」が「墜落制止用器具」となりました。「墜落の安全な使用に関するガイドライン」を見ると、ワークポジショニングシステムに関する記述が入っていて、考え方を修正する必要があることに気が付きました。そこで、上記ガイドラインを引用し、「ワークポジショニング(樹上作業)ガイドライン(中坪案)を作成してみました。
ワークポジショニング(樹上作業)ガイドライン(中坪案)
第1 趣旨
高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であるが、こうした措置が困難なときは、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講ずることが事業者に義務付けられている。
平成28年1月1日から施行された「ロープ高所作業における危険防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正」、平成31年2月1日から施行された「墜落による労働災害の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正」と相まって、U字つりで行うワークポジショニング作業における一層の安全対策の推進を図るため、重要なものを一体的に示すことを目的とし作成したものである。
事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した安全対策を講ずるよう努めるものとする。
第2 適用範囲
本ガイドラインは、ワークポジショニング用器具を使用して行う樹木に関する作業について適用する。
第3 用語
1 ワークポジショニング作業
ロープ等の張力により、U字つり状態 などで作業者の身体を保持して行う作業をいう。
2 ワークポジショニング用器具を構成する部品
(1)ワークポジショニング用器具
ワークポジショニング作業に使用される身体保持器具をいう。身体の腰部及び腿部に着用する部品で構成される。
(2)ワークポジショニング用ロープ
幹や枝等に回しがけするロープ等 で、伸縮調節器を用いて調整したロープ等の張力によってU字つり状態で身体の作業位置を保持するためのものをいう。
(3)伸縮調節器
ワークポジショニング用ロープの構成部品の一つ。ロープの長さを調節するための器具をいう。
(4)移動ロープ
樹上作業で使用される、幹・枝等に設置されたロープをいう。
(5)補助ロープ
移動ロープや、ワークポジショニング用ロープを掛け替える際、また、安定姿勢の確保や墜落防止に使用するロープ(以下「バックアップロープ」という。)をいう。
(6)カラビナ
ワークポジショニング用器具とワークポジショニング用ロープ、ワークポジショニング用器具と移動ロープ等を接続するための環状の接続器具をいう。
(7)スナップ
ワークポジショニング用ロープの構成部品の一つ。ワークポジショニング用ロープをワークポジショニング用器具の側部アタッチメントに接続するための接続器具をいう。
第4 ワークポジショニング作業に使用される器具の基本的な考え方・使用
1 基本的な考え方
(1)ワークポジショニング作業に使用される身体保持器具(以下「ワークポジショニング用器具」という。)は、ロープ等の張力により、U字つり状態で作業者の身体を保持して行うための側部アタッチメントを有し、墜落を防止するためのバックアップを取り付けるための腹部アタッチメントを有するものをいうこと。ワークポジショニング用器具と同じ機能を有する墜落制止用器具も含まれること。
(2)ワークポジショニング用器具は実質的に墜落を防止する効果があるが、墜落した際、身体に大きな衝撃が加わるため、墜落が生じない状況で使用する必要があること。
(3)適切なワークポジショニング用器具の選択には、ワークポジショニング用ロープの長さの選択が含まれ、事業者が作業内容、作業箇所に応じて適切なワークポジショニング用器具を選択する必要があること。
(4)移動用ロープは、落下を防止するためのバックアップロープとして使用すること。伸縮調節器を用いてロープ等の張力によって必要最小限の長さに調節すること。
(5)作業時は、ワークポジショニング用ロープに加え、バックアップロープを使用し安定姿勢を保つこと。
(6)移動時、ロープの掛け替え時は、最低一つ以上のロープを使用し墜落を防止すること。その際ロープは、必要最小限の長さに調節すること。
2 ワークポジショニング用器具の使用
(1)ワークポジショニング用器具の装着
ア 取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認すること。
イ 腰骨の近くで安全に安定姿勢が確保できるように、緩みなく確実に装着すること。
ウ バックルは正しく使用し、ベルトの端はベルト通しに確実に通すこと。バックルの装着を確実に行うため、ワンタッチバックル等誤った装着ができない構造となったものを使用することが望ましいこと。
エ 伸縮調節器は、ワークポジショニング用器具の側部アタッチメント及び腹部アタッチメントに正しく装着し、外れ止め装置の動作を確認するとともに、伸縮調節器が正しく機能するか、またベルトの端や作業服が巻き込まれていないことを目視により確認すること。
オ ワークポジショニング用器具は、装着後、地上においてそれぞれの使用条件の状態で体重をかけ、各部に異常がないかどうかを点検すること。
カ 装着後、ワークポジショニング用ロープが垂れ下がらないように、スナップ等を側部アタッチメントにかける、また収納袋に収める、伸縮調節器によりロープの長さを調節するなどにより、垂れ下がらないようにすること。
(2)ワークポジショニング用ロープ、移動用ロープの設置箇所
ア ワークポジショニング用ロープ、移動用ロープを設置する幹、枝等は、作業に対し十分耐え得る堅固なものであること。設置箇所の強度に疑いがある場合は、足場等の堅固な設置箇所を設ける等の処置を講じること。
イ ロープの設置による摩擦が不安全な状態となる場合は、養生等の処置を講ずること。
(3)ワークポジショニング用ロープ、移動用ロープの使用方法
ア 原則としてそれぞれ取付けるアタッチメントより高い位置に設置すること。
イ 安定姿勢が確保できる位置に設置すること。
ウ 伸縮調節器を用いてロープ等の張力によって必要最小限の長さに調節すること。
エ 設置の度、使用前にロープによじれや、不安全な状態となる枝や幹との干渉がないことを確認したうえで、カラビナ等の接続器具が各アタッチメントに正しく装着されているか、外れ止め装置の動作は確実に機能するか確認すること。またロープを最小限の長さに調節し、徐々に体重を掛け、設置箇所の強度、伸縮調節器が正しく機能するか確認すること。
オ 移動用ロープの掛け替え時、ワークポジショニング用ロープを使用する場合は、必要最小限の長さに調節すること。ワークポジショニング用ロープが設置箇所からずれ落ちる可能性がある場合は、補助ロープを使用する等墜落が生じない措置を講ずること。
(4)カラビナ等の使用方法
ア カラビナ等は、一般的に曲げ荷重・外れ止め装置への外力に関しては大きな荷重に耐えられるものではないことを認識したうえで使用すること。
イ 回し掛けは、カラビナ等に横方向の曲げ荷重を受ける等の問題が生じるおそれがあるため、出来るだけ避けること。
ウ ロープ等がカラビナ等の外れ止め装置に接触すると、外れ止め装置が不用意に開くことがあるので、カラビナ等を取り付ける際は、外れ止め装置の向きに注意すること。
第5 点検・保守・保管
ワークポジショニング用器具等の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、管理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。
1 点検
点検は、日常点検のほかに一定期間ごとに定期点検を行うものとし、次に揚げる事項について作成した点検基準によって行うこと。定期点検の間隔は半年を超えないこと。点検時には、取扱説明書に記載されている安全上必要な部品が全て揃っていることを確認すること。
(1)ベルトの摩耗、傷、ねじれ、燃料・オイルによる変色・硬化・溶解、紫外線による経年劣化
(2)縫糸の摩耗、切断、ほつれ
(3)金具類の摩耗、亀裂、変形、錆、腐食、樹脂コーティングの劣化、回転部や摺動部の状態、リベットやバネの状態
(4)ロープの摩耗、素線切れ、傷、やけこげ、キンクや撚りもどり等による変形、燃料等による変色・硬化・溶解、紫外線による経年劣化、アイ加工部の状態
各部品の損傷の程度による使用限界については、部品の材質、寸法、構造及び使用条件を考慮して設定することが必要であること。
ロープ等の摩耗の進行は早いため、少なくとも1年以上使用しているものについては、短い期間で定期的に目視チェックが必要であること。特にU字つりで使用するワークポジショニング用ロープや、ワークポジショニング用器具の腹部アタッチメントがロープやベルトになっているものは摩擦による損傷が激しいので、こまめな日常点検が必要であること。また、金具類との接続箇所が傷みやすいので入念な点検が必要であること。
また、工具ホルダー等を取り付けている場合には、これによるベルトの摩耗が発生するので、定期的にホルダー等で隠れる部分の摩耗の確認が必要であること。
2 保守
保守は、定期的及び必要に応じて行うこと。保守に当たって、交換する部品は製造者が推奨する仕様・強度が保証された器具を使用すること。
(1)ベルト、ロープ類の汚れは、ぬるま湯を使って洗い、落ちにくい場合は中性洗剤を使って洗った後、よくすすぎ、直射日光に当たらない室内の風通しのよいところで自然乾燥させること。
(2)金具類が水等に濡れた場合は、乾燥した布でよくふきとった後、直射日光に当たらない室内の風通しのよいところで自然乾燥させること。
(3)金具類の回転部、摺動部は製造者の使用に従い注油等を行うこと。その際、ベルト、ロープ類に付着しないよう配慮すること。砂や泥等がついている場合はよく清掃して取り除くこと。
(4)一般的にU字つりで使用するワークポジショニング用ロープや、ワークポジショニング用器具の腹部アタッチメントがロープやベルトになっているものは摩擦による損傷が激しいので、ロープのみを交換するか、周辺器具も同時に交換すること。交換にあたっては、製造者が推奨する方法によることが望ましいこと。
2 保管
次のような場所に保管すること。
(1)直射日光に当たらないところ
(2)風通しがよく、湿気のない所
(3)火気、放熱体等が近くにない所
(4)腐食性物質が近くにない所
(5)ほこりが散りにくい所
(6)ねずみの入らない所
第6 廃棄基準
1 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。
2 点検の結果、異常があったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しないこと。
3 誤使用防止のため使用できない状態にした後、破棄すること。
※本文の複写・引用・転載禁止
平成31年3月30日訂正:平成28年7月1日から→平成28年1月1日から。平成30年2月1日から施行された→平成31年2月1日から施工された。
2019/02/01
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