厚生労働省に「高所作業車使用時の墜落静止用器具等」について問合せを致しました。その答えが返ってきましたので、物忘れ防止のため下に記します。
ご質問いただきました内容につきまして、以下のとおり回答いたします。
「要求性能墜落制止用器具等」の「等」は、レストレイント用保護具を指すので、高所作業車において、レストレイント用保護具を使用することは可能です。ただし、レストレイント用保護具を使用する場合は、ランヤードの長さは作業床の端に到達しない長さにする必要があります。
―――ご質問―――
政令第百八十四号、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の第十三条第三項第二十八号を墜落制止用器具に改めたことに伴い、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令について。労働安全衛生規則百九十四条の二十二内の記述「当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。」の「等」は、「レストレイントシステム」の方が安全であれば使用できると判断してもよいかお尋ねいたします。より安全と考える例は、一人作業で墜落時や、電線上に墜落時などの救助される可能性が低い場合や救助が困難な場合です。宜しくお願い致します。
2019/03/25
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